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扶養の範囲内で働く月収 2019

社会保険を自分で払うか、扶養に入って払わないで済むかは、年間で大きな金額の差になりますので、頭に入れておいてくださいね! !

それでは、「働き損」がなくなるのはどの程度働けばいいのでしょうか。 1日8時間、週3日(週24時間)働いた場合 を試算しましょう。 月収15万3600円、年収184万3200円です。 負担額を計算してみると、33万5460円と出ました。 (内訳:厚生年金… 16万452円、健康保険… 8万9640円、雇用保険…7368円、所得税…2万3500円、住民税…5万4500円) これらを引いて、手取り年収は150万7740円。ここまで来れば、 収入は確実に上がっています 。 (画像が見にくい場合、クリックすると拡大画像が確認できます) ■ 「106万円の壁」は? さて、ここまでのところで重要なことにお気づきでしょうか? 今年10月から、派遣やパートタイムで働く人たちの厚生年金・健康保険の適用が拡大されることを前回解説しました。社会保険加入という「壁」が、「130万円」よりさらに低い 「106万円」のライン にもできるという内容です。 その新たな「壁」に遭遇する人は、 「月額賃金が8. 8万円(=年収106万円)以上」かつ「週の所定労働時間が20時間以上」 という条件を満たしている方が対象になります。 ところが、時給1600円の派遣クリエイターの場合、1週間に20時間働いたとすると、月収12万8000円=年収153万6000円。「130万円の壁」をすでに突破してしまっています。 つまり、週に20時間働いている方の場合、今すでに扶養を外れているのです。 ですので、現在、 時給1600円などで働いている派遣デザイナー・クリエイターは、そもそも「106万円の壁」を意識する必要はない と言えます。 (今まで国民年金に加入でしたが、厚生年金に加入することになる程度の違いです) いかがでしたか? 大きなポイントとしては、「130万円の壁」を超えた時に、一部、手取り/家庭内の収入が扶養内の時よりも若干減るケースがありました。 もう1点、クリエイターの派遣は一般的なパートやアルバイトと比べて時給が高いので、勤務時間がほんの少し増減しただけで、結果が大きく異なってきます。 例えば時給1600円とした場合、130万円以下にするには【週2日・8時間】や【週3日・5時間】、103万円以下にいたっては【週2日・6時間】といった、かなり絞った条件で仕事を探す必要が出てきます。ですので、場合によっては、時給面を調整することで働ける求人の幅を広げるのも手かもしれません。 なお、気になる方は、税金を自動計算してくれる便利なサイトもありますので試してみてください。 <参考> 全国健康保険協会(平成28年度保険料額表) ○厚生労働省(雇用保険料率) ○税金、給与計算の便利サイト 所得税・住民税簡易計算機 給与ねっと ke!

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この場合4月の時点で、扶養の範囲内で今後ずっと働くと言うことが決まっていれば、12月の年末まで待つのではなく、 4月から扶養に入れます 。 4月から住民税+所得税の支払いになります。 3月にわかっていれば、夫の勤務先である会社にその旨を伝えておくとよいですね。 4月に入ってすぐに手続きすれば、4月からの扶養に入れますので、遅くても扶養範囲で働くと決まった月初めには申請しましょう! 例えば、12月まで待ってから扶養の申請をすると、健康保険に遡って加入できなかったり(上記の人の場合、次の年の1月から扶養スタート)、遡って加入できても追加書類が必要になり時間も手間もかかったりしますので 要注意 です。 またその空白の期間に病院にかかると治療費が自費扱いとなってしまいます。 ●Bさん:8月まで扶養に入っていなかったけど、9月から扶養範囲内で働く 4月 20万円 5月 20万円 6月 30万円 7月 20万円 8月 20万円 9月 10万円 10月 10万円 11月 10万円 12月 10万円 年収215万円 Bさんはいつ扶養に入れると思いますか?? 年収215万円だし・・・ 130万円の壁超えているから、来年以降かな・・・・ と思う方が多いと思います。 しかし!!! 社会保険の壁は1~12月の年収を見るのではないのです! Bさんは、9月から月収が10万8334円以内です。 Bさんは、翌年も毎月10万円で働いていくとします。 9月~翌年8月の年収で考えると130万円以内となるので、扶養に入れるという考えです。 これは、見込でOKです。 例えばBさんが、翌年4月から扶養外の月収で働くことにした場合、その4月からまた扶養から外れればいいのです。 なので上記の働き方の場合、社会保険に関しては、 9月から扶養に入ることができる のです!!! 9月から住民税+所得税の支払いになります。 年収が130万超えていても、Bさんのようにある月からずっと扶養範囲内で働くことが決まっていれば、その月から社会保険の扶養に入ることができます。 なので、Bさんは、夫の会社に8月~9月初めには扶養の手続きをすることになります。 まとめ 社会保険に関しては、各健保組合によって違いがありますので、所属の健保組合や会社に確認して申請してくださいませ。 「年末まで待たずに、扶養範囲内の月収で今後働いていくことがわかったら、扶養申請する」 ですね!!

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