管理医療機器販売業及び貸与業の届出について 管理医療機器販売業及び貸与業をはじめるには、事前に届出が必要です。 詳しくは、 管理医療機器の販売業及び貸与業の届出について のページをご覧ください。 7. 管理者の設置について 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器又は管理医療機器を販売又は貸与する場合には、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。 ただし、平成18年4月1日から管理医療機器のうち、家庭用医療機器(補聴器、家庭用電気治療器以外)のみを扱う場合には管理者の設置が不要となりました。 管理者の要件については、各許可、届出手続についてのページをご覧ください。 8. 医療機器販売業及び貸与業管理者の基礎講習について 医療機器販売及び貸与管理者になるための基礎講習については、厚生労働大臣の登録を受けた登録講習機関が実施しています。 詳しくは、 講習会の実施について のページをご覧ください。 9. 医療機器販売業及び貸与業管理者の継続的研修について 営業管理者が毎年度受講する研修については、厚生労働大臣に届け出た研修実施機関が実施しています。 詳しくは、 講習会の実施について のページをご覧ください。 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

特定管理医療機器とは

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管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業及び貸与業の届出について/千葉県

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